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zetaで実在の人物をキャラにしていい?規約の線引きと、自分が「zetaデビュー」していたときの通報先

知らないうちに、自分がzetaのプロットになっていた。9月18日、あるYouTuberのこんな投稿が3,000いいねを超えました。本人は笑っていましたが、Xでは夏ごろから、実在の人物やVTuberのプロット(ナマモノ・nmmnと呼ばれます)を見かけた、やめてほしいという声が続いています。zetaの規約は、実在の人物について何をどこまで書いているのか。本人が見つけたときはどこに連絡すればよいのか。公式の文書をたどって整理しました。2026年10月12日に、zetaがにじさんじ関連プロットの削除を告知し、10月14日には、誤って削除されたと思われる場合の問い合わせ先を案内しました。中身は、すぐ下の追記にまとめています。

調査日:2026-09-18

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目次
  1. 【2026年10月14日 追記】関係のないプロットが削除されたときは「1対1お問い合わせ」へ(zeta公式の案内)
  2. 【2026年10月13日 追記】にじさんじ関連のプロットが削除されています(10月12日の公式告知)
  3. 先に結論:禁止されているのは「無断」と「文脈」と「写真」。本人は権利侵害の窓口から通報できます
  4. Xの投稿は何件?日別のグラフ
  5. zetaの規約に書かれていること(文書ごと)
  6. どこまでならよいのか(ケース別)
  7. 自分が「zetaデビュー」していたら(本人・権利者の方へ)
  8. 見たくないとき・見かけたとき(使う側の方へ)
  9. 作る側が気をつけること
  10. 公式に書かれていないこと
  11. このページの調べ方と、確認していないこと

【2026年10月14日 追記】関係のないプロットが削除されたときは「1対1お問い合わせ」へ(zeta公式の案内)

zeta公式は10月14日、著作権侵害に当たらないのに誤って削除されたと思われる場合は、「1対1お問い合わせ」から連絡するよう案内しました。 該当すると思う方の連絡先は、カスタマーサポートです。

出典:zeta公式Xの投稿
調査・確認日:2026年10月14日

サポートの案内には何と書いてある?

公式サポートにも、異議申し立ての案内があります。 ポップアップの題は「【お知らせ】「にじさんじ」に関連するプロットの削除および異議申し立てについて」で、次のように書かれています。

上記内容と無関係のプロットが誤って削除されたと思われる場合は、カスタマーサポートの「1対1お問い合わせ」より、異議申し立てをお願いいたします。お寄せいただいた内容を確認のうえ、できる限り速やかにご案内いたします。

出典:zeta公式サポート
確認日:2026年10月14日。公開日時の表示はありません。

これは確認と案内の説明で、元に戻す約束とは書かれていません。 10月12日付の告知本文は、今回の確認時点では前日の内容と変わっていませんでした。

関係のないプロットが削除された、という報告

Xでは、にじさんじと関係がないと本人が言うプロットが削除された、という報告があります。 自作のオリジナルや、にじさんじ要素のない江戸時代ものだという申告です。

下の投稿では、作者が削除の通知を載せています。 1.6万いいね(2026年10月14日の確認時点)が付いています。

個別の削除理由や判定のしかたは、公式から説明されていません。 「名前が重なったから」という見方は利用者の推測で、通知の表示だけでは誰がどう判定したかは分かりません。

問い合わせたら戻った、という報告も

異議申し立てをしたらプロットが戻ってきた、という報告があります。 下の投稿は、戻ったと本人が述べているものです。

ほかの方も同じ結果になるとは言えません。 トークの履歴を含めてどこまで戻ったか、どのくらいかかったかは書かれていません。 前日の追記で引いた公式FAQの一括削除の説明が今回どう当てはまるかも、引き続き未確認です。

まだ分かっていないこと

削除の件数、誤って削除された件数、復旧の期限は、公式から発表されていません。 今回確認した範囲でも、ANYCOLOR側の本件の発表や、ほかの事務所・作品の削除や告知を裏付ける情報は見つかりませんでした。

当サイトは法律の判断をしていません。 個々のプロットが実際に権利侵害に当たるかは、確かめていません。

zeta・ANYCOLORから続報が出たら、この追記を更新します。

【2026年10月13日 追記】にじさんじ関連のプロットが削除されています(10月12日の公式告知)

zetaは2026年10月12日、ANYCOLOR株式会社の要請を受け、にじさんじ関連コンテンツを許可なく使ったプロットの削除を進めていると告知しました。 対象は、同社が権利を有するキャラクター名や画像、設定などを無断で使っているプロットです。

出典:zeta公式告知(2026年10月12日)
調査・確認日:2026年10月13日

項目告知の記載
削除の対象にじさんじ関連の「キャラクター名、画像、設定など」を権利者の許可なく使用しているプロット
いまの状況権利者の要請に基づき「削除対応を進めております」
作っている人への求め作成・共有している人に、速やかに該当プロットを削除するなどの自主的な対応を求めています
今後見つかった場合無断使用が確認された場合は「事前の予告なく」削除し、作成者に利用制限などの措置を取る場合があります
ほかの二次創作公開済みの二次創作プロットも、権利者の要請や運営規約に基づく判断で、削除・利用制限などの措置を取る場合があります
非公開のプロット記載なし
期限・件数記載なし
トーク履歴記載なし

使っていたプロットとトークはどうなる?

Xでは、使っていたプロットが消えた、トーク中に消えたという報告があります。 いっぽう、10月13日朝には、かなり減ったもののホームや検索にまだ出るという報告もあります。 個人の見え方から、サービス全体の削除状況までは分かりません。

公式FAQには、規約違反でプロットが削除された場合のトークルームの扱いが書かれています。 ただし、今回の削除にこの一括削除の仕様が当てはまるかは未確認です。 以下は今回に限った案内ではなく、一般の説明です。

2の場合、システム上、該当プロットをもとに作成されたすべてのトークルームが一括で削除される仕様となっております。

出典:公式FAQ「トークルームが突然消えました。なぜですか?」
確認日:2026年10月13日。公開日・更新日の表示はありません。

作っている人は何をすればよい?

告知は、該当するプロットを速やかに自分で削除するなどの対応を求めています。 作成・共有している人に向けたお願いで、今後も無断使用が確認されれば、予告なしの削除や作成者の利用制限などを行う場合があるとしています。

非公開のプロットの扱いは、今回の告知には書かれていません。 非公開に切り替えれば残せる、許可されるとは読み取れません。 このページの下にある「作る側が気をつけること」もあわせて確認してください。 当サイトは法律の判断をしていません。

ほかのVTuber・版権キャラは?

告知には、公開済みの二次創作プロットについての一般的な説明もあります。 権利者の要請や運営規約に基づき、削除・利用制限を行う場合があるという内容で、ほかの事務所や作品の名前は出ていません。

Xでは、ほかの版権も削除してほしいという声があります。 下の投稿には約4万いいね(2026年10月13日の確認時点)が付いています。 ホロライブなどについても疑問・不安の声がありますが、削除の告知は確認できていません。

報道と、まだ分かっていないこと

KAI-YOUも、2026年10月13日公開の記事で今回の削除要請を報じています。 ANYCOLOR側の発表は、同社サイトや公式Xを確認した範囲では見つかりませんでした。

2026年10月13日15時台の確認時点では、zetaの続報も見つかっていません。 10月12日夜のサービス障害と今回の削除作業を結びつける根拠も確認できていません。

zeta・ANYCOLORから続報が出たら、この追記を更新します。

先に結論:禁止されているのは「無断」と「文脈」と「写真」。本人は権利侵害の窓口から通報できます

zetaの規約が禁止しているのは、実在の人物や団体を無断で使うこと、なりすますこと、虚偽・侮辱・性的な文脈に置くこと、写真や氏名を無断で使って誤解を生むことです。 実在の人物の写真や実写に近い画像は、優先して削除すると公式サポートに書かれています。

いっぽうで、「実在の人物をキャラにすること」を一言で全面禁止した文は、確認した文書には見当たりませんでした。 ただし、アンリミテッドモードでは遊べない、パートナープログラムの報酬の対象にならない、と何重にも制限がかかっています。 本人の許可がないなら、作らないのが無難です。

確認した内容

禁止されていること
実在の人物・団体を無断で使う、なりすます、虚偽・侮辱・性的・誹謗の文脈に置く。他人の写真・氏名・音声・画像を無断で使って誤認を生む。利用規約と運営規約にあります。
写真・実写風の画像
実在の人物の写真や実写と酷似したAI生成画像は、優先的に確認して削除すると公式サポートに書かれています。
そのほかの制限
実在の人物を指すキャラは、写真の有無にかかわらずアンリミテッドモードの対象外です。パートナープログラムの報酬からも除外されることがあります。
本人が見つけたら
運営規約の「通報・お問い合わせ」にある「著作権などの権利侵害を通報」から報告できます。権利者が通報して削除された、というXの報告もあります。
見たくないとき
プロットかクリエイターのプロフィールを開き、右上の「︙」から通報できます。
調査・確認日:2026年9月18日。当サイトは法律の判断をしていません。ここにあるのは、zetaの公開文書に何が書いてあるかと、Xでの報告です。

Xの投稿は何件?日別のグラフ

X検索を3通り使って79件を読み、zetaで実在の人物・団体・VTuberをキャラにすることについての投稿だけを残しました。 利用者が「zetaを始めた」という意味の「zetaデビュー」、自作キャラや架空の配信者のプロット、アニメやゲームの版権キャラだけの話は除いています。 残った32件の多くは、見かけた・やめてほしいという声でした。本人の反応、通報の報告、規約についての質問も入っています。

集めた投稿
32件
投稿した人
31人
投稿日の範囲
2026-06-01 〜 2026-09-18
日別の投稿数単位:件 / 日本時間

zetaで実在の人物・団体・VTuberをキャラにすることについての投稿(見かけた・やめてほしい・本人の反応・通報・規約の質問)を集計しました。自作キャラや架空の人物のプロット、版権キャラだけの話は含みません。
収集できた投稿数で、発生件数や利用者数ではありません。0件の日も、投稿がなかったとは限りません。最終収集日:2026-09-18。

集計元の投稿を見る(32件)

いちばん多いのは8月20日〜24日で、9件ありました。 「ホームにナマモノが出てくる」という声が続き、VTuber本人が「自分のプロットを作らないで」「第三者がVTuberのプロットを作るのは規約違反」と呼びかけています。 9月に入ると、歴史上の人物や警察・消防のような実在の団体はよいのか、という作る側の質問が出てきました。 そして9月18日、YouTuber本人が「知らない間にzetaデビューしていた」と投稿しています。

添えられた画像では、ロゴをアイコンにしたプロットが公開されていて、紹介文には「大好きなYouTubeなので作りました」とありました。 本人が面白がる場合もあれば、はっきり嫌だと言う人もいます。どちらになるかは、作る側からは分かりません。

zetaの規約に書かれていること(文書ごと)

実在の人物についての記載は、1つの文書にまとまっていません。 利用規約、運営規約、パートナー規約、公式サポートの4か所に分かれています。 該当する文を並べると次のとおりです。

文書書かれていること
利用規約 第10条(禁止事項)実在する人物や団体を表すプロットを無断で作成し、偽情報の流布を試みる行為。他人の肖像権・プライバシー・名誉などを侵害する行為
運営規約(5)ユーザー生成コンテンツポリシー実在の人物・団体を虚偽の事実、侮辱的・性的・誹謗的な文脈と結びつけ、被害を与えうるコンテンツ。他人の写真、氏名、音声、画像(ディープフェイクを含む)を無断で使い、なりすまし・名誉毀損・権利侵害・誤認を生じさせるコンテンツ
運営規約(6)規約違反時の措置「実在の人物を対象とする重大な権利侵害」は、初回でも警告なしに厳しい措置の対象になりうる
運営規約(7)プレイモード実在の人物の写真やそれに準ずる画像(AI生成を含む)を使う場合、実在の人物を指し、または象徴するキャラクター(写真の有無を問わない)は、アンリミテッドモードを許容しない
運営規約(9)権利保護ポリシー他人の知的財産権・肖像権などを侵害してはならず、違反した場合の責任はすべてユーザーが負う
運営規約(11)スナップショット画像はGoogleのGemini APIで作られるため、実在の人物の描写などを禁じるGoogleのポリシーにも従う必要がある
パートナー規約 第4条実在の人物・団体を無断で利用し、またはなりすまし・虚偽情報・誹謗・性的対象化などの文脈で表現したコンテンツは、報酬の対象から除外されることがある
公式サポート実在する人物の写真や情報、実写と酷似したAI生成人物画像は、第三者の権利侵害と判断される可能性があり、優先的に確認して削除する

出典:zeta利用規約、 zeta運営規約(最終更新日:2026年8月14日)、 パートナー規約、 zeta公式サポート「リアル風のAI生成画像なのに削除されました」
確認日:2026年9月18日(規約本文は9月17日に取得)

「無断」と「文脈」で線が引かれています

表を読むと、禁止の多くは「無断で」「なりすまし」「虚偽」「侮辱・性的」「誤認」といった条件つきです。 利用規約の第10条も、「無断で作成し、偽情報の流布を試みる行為」とひと続きで書かれています。 実在の人物を扱うこと自体を、条件なしで禁じた一文は見つかりませんでした。

ただ、条件の範囲は広く取られています。 本人の氏名を無断で使ってキャラにすれば、運営規約の「氏名を無断で利用し、誤認を生じさせる」に当たりうると読めます。 パートナー規約は「実在の人物または団体を無断で利用し」だけで除外の理由にしています。 Xでは「zetaは実在の人物がだめ」と受け止められていて、実際の運用もその受け止め方に近いと考えてよさそうです。

どこまでならよいのか(ケース別)

作る側からよく出る質問を、公式の文と照らして並べました。 「公式の記載なし」は、書かれていないという意味で、許可されているという意味ではありません。

作りたいもの公式に書かれていること根拠
実在のYouTuber・VTuber・芸能人をそのままキャラにする名前や画像を無断で使えば禁止事項に当たりうる。写真・実写風の画像は優先的に削除。アンリミテッドモード不可。報酬の対象外運営規約(5)(7)、パートナー規約、公式サポート
警察・消防・役所などの実在の団体を舞台にする題材にすること自体は問題ない。ただし誹謗中傷、虚偽で誤解を与える内容、一般の実在人物の氏名や個人情報、実際の出来事と誤解される組み合わせは不可運営アカウント「AIアプリ『zeta』中の人」の回答(9月9日)
知り合いや、実在の職場・学校を舞台にする一般の実在人物の氏名や個人情報は使わない。架空の地域・部署・人物にして、フィクションと分かる形にするよう案内されている同上
歴史上の人物公式の記載は見つからなかった—
架空の配信者・アイドル実在しないので、実在の人物の規定の対象外。実在の誰かを思わせる名前や見た目にしないこと運営規約(7)「実在の人物を象徴するキャラクター」

この回答をした「AIアプリ『zeta』中の人」は、プロフィールで「運営。一応会社公認」と名乗っているアカウントです。 公式サポートや規約の文ではないので、運営側の説明として読んでください。

自分が「zetaデビュー」していたら(本人・権利者の方へ)

運営規約の最後にある「通報・お問い合わせ」に、「著作権などの権利侵害を通報」という項目があります。 書かれているのは次の案内です。

ご自身の著作権や肖像権などの権利が侵害されている事実を発見された場合、侵害内容をスクリーンショットなどで記録し、下のボタンよりご報告ください。迅速に対応いたします。

出典:zeta運営規約「通報・お問い合わせ」
確認日:2026年9月18日。ボタンのリンク先は公式サポートセンター(support.zeta-ai.io/zeta/ja)です。

実際に、権利者が通報してプロットが削除されたという報告があります。 実在の人物ではなく、UTAU音源(歌声ライブラリのキャラクター)の作者の方ですが、流れは同じです。

報告するときに添えるもの

肖像権などの侵害を報告するときに何を添えればよいかは、公式サポートに具体的な書式がありません。 近いものとして、「プロットが盗用されました」の案内では、プロットのURL、盗用したクリエイターのID、スクリーンショット、自分が元であることを示す資料を求めています。 同じ考え方で、次のものを用意しておくと話が早いはずです(当サイトの提案です)。

参考:zeta公式サポート「利用規約違反と思われるクリエイターを見つけました」
確認日:2026年9月18日

通報したい気持ちがなくても、「自分のプロットは作らないで」と先に表明しておくVTuberの方もいます。

見たくないとき・見かけたとき(使う側の方へ)

実在の人物のプロットがおすすめに出てきて困る、という声は夏から続いています。 公式サポートの案内では、プロットかクリエイターのプロフィールを開き、右上の「︙」メニューから「通報」を選びます。

出典:zeta公式サポート「利用規約違反と思われるクリエイターを見つけました」
確認日:2026年9月18日

Xでは、2つの困りごとが出ています。

なお運営規約には、正当な理由なく虚偽の通報を繰り返すと、通報した側も利用を制限されることがあるとも書かれています。 実在の人物かどうか分からないものまで通報しない方がよいでしょう。

もう1つ、Xで繰り返し出ている考え方があります。 実在の人物を扱ったものを個人で楽しむかどうかとは別に、本人の目に入りうる場所で話題にしないでほしい、というものです(@miyaonn3の投稿)。 ナマモノの創作で昔から言われてきた、見えないところで楽しむという作法です。

作る側が気をつけること

公式の文とXでの声から、作る側が気をつけたい点をまとめます。

削除されたときに異議を申し立てる窓口もあります(プロットが消えた・伸びない話は、シャドバンの記事で扱っています)。

公式に書かれていないこと

今回の確認で、公式の文書から答えが見つからなかったことも並べておきます。 当サイトが評価しているのは、安全かどうかではなく、公開文書に書いてあるかどうかです(判定基準)。

このページの調べ方と、確認していないこと

確認したのは次の範囲です。

確認していないのは次のことです。

最終更新 2026-09-18判定基準 v1(6軸・12点)